062-公正取引委員会/電子商取引における表示問題

 

前半・公正取引委員会より。


後半は訴求のポイントを考えるです。

公正取引委員会より
「消費者向け電子商取引における表示についての
 景品表示法の問題点と留意事項」原案がPDFで発表されました。

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/02.march/020328.pdf

消費者向け電子商取引が、消費者から信頼を得ることを目的に
「BtoC」取引についての景品表示法上の考え方等を取りまとめた
ものです。

チェックポイント
1-商品・サービスの内容は最新情報へ更新していますか?
(過去の古いデータを掲載していませんか?)
2-売切れの商品を長期間掲載していませんか?
3-更新日時を掲載していますか?

消費者保護の観点から商品情報が伝えられているか?
有利な点を強調し・不利な点を表示しない・見づらい等の表現表
示がないですか?

チェックポイント
1-商品画像は実物と相違ないものを使用していますか?
2-不利な表記はページを何枚も開かないと見れない状態では?
3-商品の有利な説明に関して、誇張表現になってませんか?
  
などなど当り前な事ですが、忘れがちな事が書いてあります。

重要な事は、もう一度、ユーザーの立場に立った視点でHPを見
直してみてはいかがですか?

一度ご覧になられると参考になりますよ。

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訴求のポイントを考える。

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昨日自宅に
近くのスーパー銭湯の割引チケットと
紳士服のフタタのDMハガキの2種類が届いていました。

それぞれ業態や提供しているサービス・商品・価格帯はバラバラ
ですが、今日は訴求について考えてみましょう。

ではこの二種類のお客様への利得について。


1-銭湯  大人平日入浴量1,200円を1,000円優待券。
2-紳士服 30,000円以上のスーツ15,000円引きチケット。

%で考えると・・・・

1-銭湯についての問題は16.6%しか値引きしていない。

2-紳士服は50%半額も値引きしている。確かに安い。

「しか」と「も」
その割引幅の差だけでしょうか?

銭湯は競合している他のお店の価格をまず調査しないといけませ
ん。今時、入浴料が1,000円でもまだ高い。

ちなみになんの差別化もありませんし、そもそも機能や広さでは
負けてるくらいです。つまりただ値引けばいいのかと言う事では
ありません。

つぎに紳士服の場合。
単純に感覚として、半額。50%OFF スーツ15,000円は安い。

2プライスで売上を延ばしているオンリーの「ザ・スーパースーツ
ストア」や「スーツマン」や「スーツダイレクト」等の19,000円
より安い感じがするし・・・

参考資料
http://www.tv-osaka.co.jp/columbus/2001_08/columbus0818.html
http://www.fashion-j.com/r/news/123.html

しかし勘違いしてはいけない。
30,000円のスーツが15,000円と言う事ではない。

店頭での通常スーツ販売価格は
28,000円 29,800円 38,000円 39,800円 47,000円 49,800円

となっているはずで・・・・

つまり30,000円以上とは、
31,000円ではなくて38,000円なんですね。

だから・・・・
せっかくお店まで15,000円スーツを期待して来た場合、
そんな商品は存在していないのです。

ですが、店の入り口を越えれば・・・来店させればどうにか販売
してしまう戦術なんでしょうが・・・・・・

つまり50%安いのは間違いないんだけれど、顧客の想像は裏切っ
ている訳で、中途半端なんですね・・・・かなり企業努力の結果
なはずなのに・・・・ついこういう広告を作ってしまう。

せっかく50%オフにするんだから・・・・モッタイナイなぁ。
なんでこうなったんでしょうか?

小賢しい消費者心理テクニックのつもりなんでしょうか?

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いう間でした。ド素人からのスタート。日々奮闘の毎日を過ごし
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  2002年04月05日   岡崎 太郎