社長(個人)と法人の報酬は、片方を増やせば片方が減るとい う逆相関関係にあります。 |
ですから社長の報酬を増やせば当然社長個人にかかる税額が増
える反面、会社の利益は少なくなりますので法人の税金は減るこ
とになります。
まぁ当然の話です。
それでは、社長(個人)と法人の税率がほぼ同じになる報酬額
はいくらなのでしょう。
ポイントは収入ではなくて所得を考えるのがポイントなのです
が・・・
答えを先に言ってしまうと、社長(個人)の報酬が年間2500万
円(所得は約2250万円)になります。
これ以上の報酬は会社でも社長(個人)でも税率的の差がなく
なります。(差がないのであれば、どちらに残すかは社長の考え方
次第ということになります)
社長(個人)と法人の手取額の合計が、いちばん最大になる選
択は、年間で2500万円まで社長(個人)に報酬を払い、残った利
益から法人として税金を払うのがお得という事になります。
さて、知っているようで知らないその税金。もう少し説明して
おきます。起業する上でも税金は必要不可欠の知識ですから、法
人にかかる税金と社長(個人)にかかる税金の種類およびそれぞ
れの税率の違いだけでも覚えておきましょう。
■個人
所得税
市民税(各市町村によって税率が違う)・
県民税(各県によって税率が違う)
たとえば
個人の所得税は所得額に応じて4段階で税率が変わります。
330万まで10%
900万まで20% -33OOOO円を引く
1800万まで30% -1230000円を引く
1800万以上37% -2490000円を引く
■市民税 ■県民税
200万円以下 3% 2%
700万円以下 8% 100000円 2%
700万円超 10% 240000円 3% 70000円
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■法人
法人税
事業税
法人市民税(各市町村によって税率が違う)+均等割税額
法人県民税(各県によって税率が違う) +均等割税額
留保金課税
法人税は税引き前利益に対して
800万円までは22%、
800万円超える部分から上に30%
という2段階で計算されます。
次に大きな税金が事業税です。
事業税は資本金や従業員または支店数によって、また各県や市町村
によって軽減税率の適用ルールおよび税率が若干違います。
福岡の場合、事業税の税率は400万以下が5%・800万までが7.3%
800万を超える場合は9.6%を税引き前利益に乗じて計算します。
つぎに法人にかかる市民税と県民税です。
諸条件がなかなか細かいのですが資本金1000万以内の法人であれ
ば、だいたい法人税の20%程度です。(税率は各自治体によって
異なります)また、利益があってもなくても市と県あわせて7万
から8万円の均等割の税が上乗せになります。
(法人の大きさによって細かく規定されています)。
注意 税率に関しては年度によって特例措置等が施行されますので
かならずご確認ください。
さて次回は、わかりやすく具体例を挙げてみます。
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