さて先日に引き続き税金の話です。 もし1800万の所得であれば、個人と法人のどちらが多く税金を取 られるのでしょうか? |
詳しく見ていきましょう。
■個人
年間所得が1800万円と設定します。
所得税(1800万円×30%)-123万円 =417万円
市民税(1800万円万×10%)-24万円=156万円
県民税(1800万円×3%)-7万円万 = 47万円
つまり合計620万円が税金となります。
パーセントで言えば1800万円の所得額に対して
合計34.4%の税率となります。
もちろん、ここでいう1800万円とは収入(給与)ではありませ
ん所得です。所得とは収入(年間報酬額または給与)から基礎控
除および給与控除それに保険年金の控除を引かれた金額となりま
す。当然個人経営の場合は、さらに経費を引いた後の金額です。
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■法人
税引き前利益が1800万円であれば、800万円までは22%の176万円
そして800万円を超える1000万円には30%が課税され、合計476万
円となります。
また、事業税は
400万円まで 5%を乗じて20万円
400万円から800万円 7.3%を乗じて29万2000円
800万円以上 9.6%を乗じて96万円
合計で145万2000円となります
(事業税は支払い時(通常は翌期)の損金になりますので、実質
的な税率は法人税と住民税分だけ割引になります)。
これに、法人にかかる市県民税を20%として計算すると1800万
円に20%を乗じて95万2000円と7万円の均等割り税を加算して、
102万2000円になります。
法人にかかる基本的な税金は以上ですが、その他に最近少し緩
和された留保金課税が課税される場合があるので注意して下さい
それでは、法人の合計の税金はいくらになったでしょう。
法人税476万円
+事業税145万2000円
+法人市県民税102万2000円
合計723万4000円になりました。
つまり個人の場合の税額620万円に対して
103万円ほど多く納税することになります
(均等割り税の7万円を引いても96万円)。
つまり会社に利益として計上するより個人に報酬として支払った
方が税金的にはメリットがあるわけです。
株式会社であれば、社長以外に役員が数名いるでしょうから、
社長以外の役員に報酬を分散すれば、一人あたりの税額は下がる
ことになり、個人の税額合計と法人額を比べるとその差はさらに
大きなものになります。
会社の利益とは、社長、役員にかぎらず社員の人件費を多く払
うことでいくらでも少なくできることを忘れてはいけません。
しかし、そのためには会社が利益を上げていることが大前提な
のです。事業収益が黒字でなければ、税金も報酬も払えません。
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