497-医療費控除

 

 年末 確定申告の時期がやってきた。

今日は医療費の控除について考えたい。

 

■医療費控除とは

 その年の1月1日から12月31日までに自分や家族のために
支払った医療費は一定の金額の所得控除が受けれることだ。

対象となる金額は最高200万円で

 計算式は
(「医療費合計」-<1>の金額)-10万円(注1参照)

<1> 保険金等で補填される金額

(例)生命保険で支給される入院費給付金、健康保険で支給される
療養費・家族療養費・出産育児一時金など

*注1
所得の合計が200万未満の人はその5%の金額。

控除を受けるための手続は確定申告書を提出する必要がある。
医療費の支出を証明する領収書などを添付すること。


 仮に300万円の手術代が掛かった場合、健康保険や民間の生命
保険から150万円補填され手出しが150万だった場合は、150万円
から10万を差し引き140万が所得控除の対象額になる。

仮に税率が30%であれば、42万円が還付されるわけで140万がま
るまる税金が安くなるわけでは無い。

 しかも計算式で10万を引くわけだから年間10万以上の医療費を
使わない限り対象にもならないわけだ。

 保険との併用で高額医療に対して備えることになるのだが、
一番お徳な組み合わせはどれなんだろう。

 これはなかなか難しい問題だ。

 ちなみに下記に控除についての文献をまとめてみた参考にして
みて欲しい。

■控除の対象となる/ならない費用

(1) 診療・治療の対価。
(含まれないもの 健康診断の費用 謝礼金)

(2)治療に必要な医薬品。

ただしビタミン剤などの予防や健康増進のための購入代金は医療
費とならない。まぁ当然である。

(3) 病院、診療所、介護老人保健施設へ収容されるための人的
役務の対価。急患で病院に運ばれるための費用。

(4) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師
(すべて国家試験)による施術の対価。
ただし、疲れを癒す体調を整えるためといった場合は駄目)

(5) 保健師/看護師/准看護師/世話を依頼した人への対価。
(家政婦へ病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の対価も含
まれます。ただし心付けは除く。

 ただし家族や親類縁者に付添いを頼み付添料の名目でお金を支
払っても控除の対象になりません。<なんで!

(6)医師・助産師による分べんのための対価。

また診療等を受けるための通院費、送迎費、部屋代、食事代、
コルセットなどの医療用器具購入やその他通常必要なもの。

ただし自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は
含まれない<なんで?

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■歯の治療

(1) 歯の治療は、保険のきかない自由診療の場合、控除の対象
になりません。しかし金やポーセレンをつかった義歯の挿入は一
般的な治療ですから対象になるそうです。<なんで?

(2)不正咬合の歯列矯正

矯正を受ける年齢や矯正の目的から必要が認められる場合の費用
は控除の対象です。しかし容ぼうを美化したりするなどのための
費用は控除の対象になりません。

(3) もちろん治療のための通院費も医療費控除の対象。

しかし自家用車のガソリン代や駐車場代等は、控除の対象になり
ませんから注意が必要です。

■入院 

(1)寝巻きや洗面具などの身の回り品控除の対象外。

(2)お礼は控除の対象外。

(3) 個室の差額ベットの料金は、医師の診療治療を受けるため
に必要かどうかで判断となります。
本人や家族の都合では対象外。

(4) 病院から支給される食事は、入院代に含まれ控除対象。
ただし病院の食事が気に入らないからといって、出前を取ったり
外食したりしたものは対象外。


■人間ドック・健康診断等の費用

 人間ドック健康診断の費用は、疾病の治療を行うものではない
ため控除の対象外。

 ところが診断の結果、重大な疾病が発見され引き続き治療を行
った場合は、医療費控除の対象になります。

 なので年初に検査に行くのがいいですね。

 
  2005年12月27日   岡崎 太郎