764-薬事法

 薬事法とは厚生労働省が定めた法律である。

 成分や品質また広告表現とくに有効性についての表示について規制を定め
ている。

 
簡単に言えば、医薬に使用する成分の配合はもちろん、医学的な効果・

効能を食品いわゆる健康食品が言ってはならないと言うものだ。

 もし表現したいのであれば「特定保健用食品」などの許可を取得する必要
にある。「特定保健用食品」は医薬品レベルではないにせよ、審査許可への
道はコストと労力ともに甚大で零細企業にはなかなか参入障壁は高い。

 しかし民間療法的の中にはメカニズムは不明ながら、なぜか効果が認めら
れるものが多数ある。オフィシャルではないにせよ結果効果が出ればOKと
言うこともあると思う。
 
 極論かも知れないが生命への危険がないのであれば、利用者の自己責任で
購入するのは自由だとも考えられないだろうか?。広告表現などまでとやか
く国が規制をするなんて先進国としてどうなのだろうか。

 とくに命に関わる病気と関係のない「ハゲ・チビ・デブ・多毛・臭い」
などいわゆるコンプレックス商材など一種のエンターテイメントとして大目
に見ればとも思う。

 だいたい消費者が何を買おうが自由でいいのではないか?

 確かに紛らわしい商品、詐欺的な販売方法を行う会社が蔓延しては困ると
いう問題はある。中でもガンが治るなど消費者の弱みにつけこみ高齢者に百
万円単位で販売する事例などは卑劣な業者だと思う。なので簡単に規制を外
すと言うほど単純でもない。

 しかし、あえて無茶を承知でいえば成人した大人であれば購入した消費者
の自己責任だとは言い切れないのか?税金を使う以上、解決すべき問題の
優先順位がある。たとえば新興宗教の横暴を規制する法律や救済組織など
未整備も甚だしい。宗教問題には消費者生活センターのような受け皿的組織
さえ存在していないのが実情だ。

 宗教には「信仰の自由」という不可侵の壁がある。
 それに比べて「表現の自由」という壁は意外と低い。

 悪徳な業者が問題の中心だとするならば、実質的な問題解決を考えては
どうだろうか?

 その大半が高齢者を巻き込むトラブルの場合、薬害というよりも金銭的な
トラブルである。

 つまり健康被害なのか販売トラブルなのか、この部分を見極める必要があ
るのだと思う。そういう意味において薬事法という法律が表現にまで踏み込
むのではなく、商品自体に医薬の成分を使わせないという範囲に限定し
そのかわり特定商取引法を強化してはどうだろうか。

 たとえば販売価格を上限金額で縛るなら、高額商品が売れなくなるので
悪徳商法を展開する会社は、商売の旨味がなくなり自然消滅するだろう。
そうすれば、正規の医療をうけれないというマイナスも克服できる。

 ここ数年も販売単価が平均2000円以下という企業が指導されて通販
業界が揺れた。さすがに販売金額だけで悪徳がどうかを判断するのは安易
すぎるかも知れないが、詐欺的かどうかは一般論で考えればわかることだ。

 はっきり言えば「取り締まるべき詐欺的会社は他にたくさんある」

 最近ようやく高額商品を販売する際に使う割賦制度にメスが入り、訪販系
やエステ系に多かった悪徳業者が廃業していると聞くが、一部のまともな
業者もあおりをうけているのは問題ではないのか?

 法律に柔軟さを求めるとザル法に成り下がるのは理解できるが、なんでも
かんでも国が管理するなんてのは無理がある。

 大切なのはモラルなのだが・・・


 

  2008年09月09日   岡崎 太郎