144-手に入ったコカコーラさんの規約全文紹介

みなさんは何気なく使っている、i-modeですが・・
パケット代でわかって使っていますか?
(パケット(Packet)の語源は、パックつまりは小包。という事
でデーターを伝送するときの手法の一つなのですが、まぁ情報料
の課金の単位と考えてください。)

もう古いのかも知れませんが、パケ死という言葉があるくらいで
(パケット代が高くて、財布の中身が寂しいという事を言う)

そんなパケット代なんですが、ドコモの場合、受信料金として
実は0.3円/1パケットが掛かります。

だいたい400パケット約120円で文字に直すと10,000文字くらいで
す。なので前回のコカコーラさんの規約は10209文字なので120円
をポイントとしてプレゼントしても、それ以上にi-modeの
情報料が掛かっているということになります。

1パケット=128バイト(半角文字=1バイト全角文字=2バイト) 

注意したい点としては、文字数=課金対象では無くて、例えばメ
ールにはタイトルや本文以外に、差出人や送信した時刻、経由し
たメールサーバなどのヘッダ情報も課金対象となっています。

ドコモではデータ通信料金の目安として
全角100字 送信2.1円 受信1.2円 としています。

不思議なのは受信と送信のパケット料金が違う点です。

これはiモードメールでは、送信時は本文をそのまま送らず、
「URLエンコード」という方法で変換してから送信しているから
です。 

例えば「携帯電話」という文字をYAHOO!で検索すると検索結果の
ページのURLは次のようになっています。
http://search.yahoo.jp/search?p=%B7%C8%C2%D3%C5%C5%CF%C3」

これは「携帯電話」という8バイトの文字がURLエンコードされて
「%B7%C8%C2%D3%C5%C5%CF%C3」と24バイトに膨れ上がっているの
です。このような仕組みになっているのは、端末側の処理能力の
低さを考慮したためと言われています。

URLエンコードされるのは送信時のみで、受信の場合は変換は行
われずShift-JISのまま受信するので表のような開きが生じるそ
うです。 

ということで・・・・コカコーラのClub Cmode会員規約
が手に入りました。ちょっと読んでみてください。

これだけのボリュームを必須で読んでくれと言う、非常識さ?

しかもよくわからないでしょ?

こんな苦労をしてケータイでジュースを買わなきゃいけないの?

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Club Cmode会員規約 10209文字
(2002.6.1)
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第1条(Club Cmodeとは)

1.Club Cmode(クラブ・シーモード)とは、

1)会員登録した利用者(以下「メンバー」といいます)が

2)株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモのiモード上に設置された
日本コカ・コーラ株式会社(以下「CCJC」といいます)の管
理・運営するサイトにおいて

3)現金のみならず本規約第11条に定めるプリペイドまたは本規
約第12条に定めるポイントを支払方法として利用することによ
って
4)本規約第2条に定めるCmode(シーモード)を利用できる
サービスをいいます(以下「本サービス」といいます)。

2.本サービスを提供するClub Cmodeの管理・運営責
任主体を「本クラブ」と称します。

第2条(Cmodeとは)

1.Cmodeとは、
1)CCJCの各認定ボトラー社が所有・管理する、従来型の自動
販売機にプリンター、画面、テンキーおよびCボタン等を設置し
た自動販売機であるCmode対応自販機(愛称:シーモ 以下
「シーモ」といいます)を通じて

2)コンテンツ・プロバイダー(以下「CP」といいます)が提供
するドリンク、マップ、クーポン、チケットおよびiモード用の
コンテンツなど(以下、これらを総称して「コンテンツ」といい
ます)が購入できるサービスをいいます。

2.CPおよびコンテンツについては、本クラブのサイト上で確
認できます。

3.前項に定めるCPおよびコンテンツは、CPまたは本クラブ
の都合により、その内容が変更、追加または廃止されることがあ
ります。

4.前項の変更、追加または廃止によってメンバーが損害を被っ
たとしても、CPまたは本クラブはメンバーに対して一切の責任
を免れるものとします。

第3条(本規約の位置付け)

1.本規約は、メンバーと本クラブとの関係およびメンバーとC
Pとの関係を規律するために設けられた本サービスの利用に関す
るルールであり、本サービスの利用を希望する者が本規約に同意
してメンバーとなった場合には、本規約に従うことが義務付けら
れることになります。

2.本クラブが本サービスの利用に関して別に定めた諸規定およ
び今後随時変更または追加される諸規定は、本規約の一部を構成
するものとします。
本規約と諸規定の間または諸規定同士の間に矛盾がある場合には
、新しく定められた諸規定が優先されるものとします。

3.メンバーが本規約(諸規定を含みます)に従わなかったため
に本クラブ、CPまたは第三者に対して損害を与えた場合には、
メンバーは本クラブ、CPまたは第三者に対する関係で損害賠償
責任を負うことになります。

4.本クラブは、メンバーの承諾を得ることなく、本クラブが適
当と判断する方法により、いつでも本規約または諸規定を追加ま
たは変更することができるものとします。

5.本クラブは、追加または変更した本規約および諸規定を、追
加または変更した時点で登録されていたメンバーに知らせるため
、本規約第24条に定める方法、または、本クラブのサイト上に
本クラブが適当と判断する方法により掲示することにより通知す
るものとします。

6.本クラブが本規約または諸規定を追加または変更したことに
よってメンバーが損害を被ったとしても、本クラブはメンバーに
対して一切の責任を免れるものとします。
 
第4条(会員登録)

1.本サービスの利用を希望する者は、iモードのマイメニュー
登録を行った上で、以下に定める登録情報(以下「会員情報」と
いいます)をiモードの利用により入力することによって、過去
に本規約第17条(会員資格の喪失)に定める事実のある場合を
除いて本クラブのメンバーになることができます。
1) 名前
2) ニックネーム
3) iモード携帯電話番号
4) 性別
5) 郵便番号
6) 住所
7) 生年月日
8) iモード用のメールアドレス

2.本クラブの入会金および年会費はいずれも無料とします。
3.本クラブは、メンバーが会員登録を完了した時点で、本クラ
ブのメンバーであることを証するため、メンバーに対してポイン
トパスを発行します。

第5条(ポイントパスとは)
1.ポイントパスとは、メンバーの本人認証を目的として、本ク
ラブがメンバーに対して発行する電子証明書をいい、iモード携
帯電話の画面に2次元バーコードとコード番号で表示されるもの
です。

2.メンバーは、本サービスの提供を受けるためには、ポイント
パスが必要不可欠であるため、ポイントパスをiモードの画面メ
モの機能を利用して保存し、自己の責任において厳重に管理する
ものとします。

3.メンバーは、会員登録された本人以外の第三者に、本人のポ
イントパスを利用させてはなりません。

4.メンバーは、ポイントパスが第三者によって利用されてしま
うなど、いかなる経緯があったとしても、当該ポイントパスで行
われた本クラブにおける行為については、その一切の責任を負う
ものとし、本クラブまたはCPなどに対して一切迷惑をかけない
ものとします。

5.メンバーがコンテンツを購入した場合には、当該コンテンツ
ごとに定められたポイントを取得でき、そのポイントが当該メン
バーのポイントパスに蓄積されます。

6.メンバーは、ポイントパスを消失した場合、携帯電話番号を
変更しない限り、本クラブが定める所定の再発行手続を取ること
によって、従来有していたポイントパスと全く同一のポイントパ
スの再発行を受けることができます。

ポイントパスが消失する以前にメンバーが有していたプリペイド
残高およびポイント累計は、再発行されたポイントパスに引き継
がれます。但し、メンバーが会員情報を登録したiモード携帯電
話をFOMA対応機種に変更した場合は、通信システムの違いのため
ポイントパスの再発行はできません。そのため、第16条の規定に
基づいて退会の扱いとなります。

第6条(会員情報の取扱い)

1.会員情報は本クラブが管理し、本サービスを提供することを
目的として、本クラブにより利用されます。

2.本クラブは、メンバーの名前、住所(番地、マンション名、
部屋番号を含むもの)、iモード携帯電話番号およびiモード用
のメールアドレスを除く、その他の会員情報については、メンバ
ーの承諾を得ることなく、本サービスの提供以外の目的で利用で
きるものとします。

3.本クラブは、メンバーの名前、住所(番地、マンション名、
部屋番号を含むもの)、iモード携帯電話番号およびiモード用
のメールアドレスといった会員情報であっても、当該メンバーの
承諾を得た場合には、本サービスの提供以外の目的で利用できる
ものとします。

但し、メンバーは、いつでも、会員情報の利用に関する承諾を撤
回できるものとしますが、その場合であっても、撤回時点で既に
利用された会員情報については承諾を撤回できないものとします
(利用準備をしており、利用を中止することに商業的に合理性が
認められないと本クラブが判断した場合を含みます)。

4.本クラブは、CPに対して、CPが売主であることに鑑み、
当該CPの提供するコンテンツを購入したメンバーの全ての会員
情報をメンバーの承諾を得ることなく提供できるものとします。

5.メンバーが、本クラブ、CPまたは他のメンバーに不利益を
及ぼす行為をした場合、または不利益を及ぼすおそれがある行為
をした場合には、本クラブは、当該メンバーの承諾を得ることな
く、当該メンバーの会員情報の全部または一部を警察や関連機関
に対して通知できるものとします。

6.裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センターまたはこ
れに準ずる機関からメンバーの会員情報を開示するよう求められ
、かつ、当該要請に合理性があると本クラブが判断した場合には
、本クラブは、当該メンバーの承諾を得ることなく、会員情報の
全部または一部をこれらの機関に対して開示できるものとします。

第7条(会員情報の変更)

1.メンバーは、会員情報に変更があった場合には、速やかに会
員情報を変更しなければなりません。

2.メンバーが会員情報の変更をしなかったために不利益を被っ
た場合には、当該メンバーが責任をもって処理するものとし、本
クラブ、CPおよび他のメンバーに対して一切迷惑をかけてはな
らないものとします。

第8条(Cmodeの利用方法)

1.iモード携帯電話の画面に表示された本クラブのページを選
択します。

2.iモード携帯電話の画面に表示されるコンテンツの中から購
入したいコンテンツを選択します。

3.引き続いて支払方法がiモード携帯電話の画面に表示されま
すので支払方法を選択します。

4.選択したコンテンツを購入するためのCチケット(本規約第
9条に定められています)が、本クラブから発行されるので、i
モード携帯電話の画面で確認します。

5.iモード携帯電話の画面にCチケットを表示させ、バックラ
イトを点けた状態で、Cチケットが表示されたiモード携帯電話
の画面を、シーモのケータイ認証口に当てて認証させます。
またはシーモのテンキーを使って、該当するCチケットのコード
番号を入力します。
(Cチケットの2次元バーコードがシーモのケータイ認証口で認
証できない場合も同様に、コード番号を入力してください。)

6.支払方法の現金を選択した場合は、シーモの現金投入口から
コンテンツ購入に必要な現金を投入します。

7.選択したコンテンツがドリンクの場合には、シーモのドリン
クのボタンが点灯しますので、購入したいドリンクのボタンを選
択します。シーモのドリンク取出口からドリンクを取り出します
。または選択したコンテンツがマップ、クーポンまたはチケット
等、プリンターを利用するコンテンツの場合は、選択したコンテ
ンツをシーモの画面で確認した後、シーモのプリンターにより当
該コンテンツが印刷されるので、シーモのプリント用紙出口から
コンテンツを取り出します。 または選択したコンテンツがiモ
ード用のコンテンツの場合は、選択したコンテンツをシーモの画
面で確認した後、当該コンテンツを会員登録したiモード携帯電
話にダウンロードし、使用することができるようになります。

8.最後に、購入したコンテンツに応じて、本クラブが予め定め
たポイントが、購入したメンバーのポイントパスに蓄積され、シ
ーモの画面に「プリペイド残高」と「ポイント累計」が表示され
ます。

第9条(Cチケット)

1.Cチケットとは、メンバーがコンテンツを購入する場合に、
メンバーの購入希望商品をシーモにおいて認識できるように、本
クラブがメンバーに対して発行する電子証明書をいい、iモード
携帯電話の画面に2次元バーコードとコード番号で表示されるも
のです。

2.メンバーは、本人以外の第三者に、本人に代わってCチケッ
トを取得されたり、本人に代わってCチケットを利用されてはな
りません。

3.メンバーは、Cチケットが第三者によって利用されてしまう
など、いかなる経緯があったとしても、当該Cチケットで行われ
た本クラブにおける行為については、その一切の責任を負うもの
とし、本クラブまたはCPなどに対して一切迷惑をかけないもの
とします。

4.Cチケットは、利用可能時間を発行されてから60分(Cチ
ケットを管理するコンピューターの時間を基準とします)に制限
されています。60分を経過すると、利用が出来なくなるので、
メンバーはCチケットを60分以内に利用するものとします。

5.Cチケットの利用可能時間が経過してしまった場合であって
も、メンバーが、現金による支払いを求められたり、プリペイド
残高やポイント累計を減らされたりすることはありません。
Cチケットの利用可能時間が経過してしまった場合に、再度、C
チケットの発行を受けて本サービスの利用を希望する場合は、C
チケットの発行を受ける手続を繰り返してください。

第10条(支払方法)
1.メンバーがコンテンツを購入する場合には、1)現金、2)プリ
ペイドまたは3)ポイントのいずれかの方法によって代金の支払い
を行います。

2.メンバーは、支払いに当たって1)現金、2)プリペイド、3)ポ
イントの各支払方法を併用することはできません。

3.現金、プリペイドまたはポイントによる支払いの場合、メン
バーは、
1)コンテンツがドリンクの場合には、シーモ上のドリンクの選択
ボタンを押すと同時に

2)コンテンツがマップ、クーポンまたはチケット等、プリンター
を利用する場合には、本クラブのコンピューターサーバーからプ
リント完了の指示が発せられると同時に

3)コンテンツがiモード用のコンテンツの場合には、本クラブの
コンピューターサーバーからiモードでのダウンロードの指示が
発せられると同時に本クラブがメンバーのCPに対する代金支払
債務を免責的に引き受けることによって、CPに対する代金支払
債務を免れるものとします。

メンバーは、いかなる事情があっても、売主であるCPからコン
テンツ代金の支払いを請求されることはありません。

第11条(プリペイド)

1.コンテンツを購入するために、メンバーが予め支払うことが
できる将来のコンテンツ購入に充てる金員(以下「プリペイド」
といいます)の上限合計額は、5000円とします。

2.プリペイドは、10円単位から、前項に定める上限額を限度
として何度でも利用できるものとします。

3.プリペイドは、以下の手順によって行います。
  
(1)iモードを利用して携帯電話の画面に表示したポイントパ
スをシーモのケータイ認証口に当てて認証させます。またはシー
モのテンキーを使ってポイントパスのコード番号を入力します。

(2)シーモの現金投入口から現金を投入します(10円玉、5
0円玉、100円玉、新500円玉、1000円札の入金が可能
です。)。

(3)シーモの画面に表示された金額が投入金額と一致している
ことを確認し、シーモの画面に表示された「YES」ボタンを選
択します。

これによってプリペイドは完了します。

(4)領収書の発行を希望する場合には、シーモの画面に表示さ
れた「YES」ボタンを、希望しない場合には、「NO」ボタン
を選択します。

(5)最後に、シーモの画面に「プリペイド残高」および「ポイ
ント累計」が表示されます。

4.プリペイドは、預金ではありませんので利息は付きません。

5.プリペイド残高は、いかなる理由があっても払い戻されませ
んので、ご利用予定にあわせてプリペイドをご利用ください。

6.メンバーは、プリペイド残高がコンテンツの最低販売価格に
充たなくなるまで、コンテンツを購入することができます。

7.プリペイド残高は、iモード携帯電話の画面によって確認す
ることができます。

8.メンバーは、第三者に対してプリペイド残高を譲渡したり質
入れしたりすることはできません。

第12条(ポイント)

1.本クラブは、メンバーがコンテンツを購入する都度、当該メ
ンバーに対してコンテンツごとに予め定められたポイント(時期
によって変動することがあります)を付与します。

2.ポイントがコンテンツごとに予め定められたポイント数に達
した場合には、コンテンツを購入するために、現金やプリペイド
の代わりに利用することができます。

3.ポイント累計は、いかなる理由があっても換金されません。

4.ポイント累計は本クラブのサイトで確認することができます。
5.メンバーは、第三者に対してポイント累計を譲渡したり質入
れしたりすることはできません。

第13条(商品の保証責任)

1.メンバーが購入したコンテンツは、CPが売主として提供し
たものであって、本クラブは、当該コンテンツの内容、品質等に
ついて何ら保証することはありません。CPの提供するコンテン
ツの内容、品質等については、個々に商品説明がなされておりま
すので、そちらをご参照ください。

2.メンバーが購入したコンテンツの内容、品質等に瑕疵があっ
た場合、まずは本クラブの問い合わせ窓口であるCmodeセン
ター(電話番号:0120-156-509)にご連絡ください
。この場合、本クラブはメンバーに対してCPの問い合わせ窓口
を紹介するに過ぎず、その後はあくまでCPとメンバーとの間で
問題解決を図っていただくものとします。

第14条(商品の引渡責任)

1.メンバーが本規約第10条の定めにより代金を支払ったにも
かかわらず、コンテンツの引渡しを受けることができなかった場
合には、本クラブの問い合わせ窓口であるCmodeセンター(
電話番号:0120-156-509)にご連絡ください。

2.コンテンツの引渡しができなかったことを確認できた場合に
は、売主であるCPに代わって本クラブがメンバーに対して当該
コンテンツの購入代金を返却することとし、売主であるCPがメ
ンバーに対して直接責任を負うことはありません。

購入代金の返却方法は、本クラブが別に定める方法によるものと
します。

3.コンテンツの引渡しができなかった場合に負う本クラブの責
任は、当該コンテンツの購入代金を上限とするものとします。
本クラブは、メンバーに購入代金を上回る損害が生じたとしても
、かかる損害を賠償する責めを負いませんのでご了承ください。

第15条(設備設置維持責任)

1.本サービスを利用するに当たって必要となる通信機器等は、
全てメンバーの負担で準備・維持していただきます(本サービス
を利用するためにはメンバーがiモードに登録していることが前
提となりますので、ご注意ください。)。

2.通信機器等の不具合については、本クラブの責めに帰すべき
事由がない限り、全てメンバーの負担で対処していただきます。

3.メンバーは、本サービスを利用するに当たって必要となる一
切の通信費用を負担します
(メンバーは、自ら発信する場合のみならず、本クラブからのメ
ンバーに対する通知が本規約第24条に定める方法により為され
るため、当該通知を着信する場合やその内容を確認する場合にも
通信費用を負担することになります。)。

4.本クラブは、通信機器または通信環境等の影響により本サー
ビスの円滑な利用が妨げられ、メンバーに何らかの損害が生じた
場合であっても、メンバーに対して一切責任を負うことはありま
せん。

5.iモード携帯電話の一部の機種で、本サービスが提供する機
能の一部である2次元バーコードの認証がご利用になれない場合
があります。

第16条(退会手続)

1.メンバーが本クラブからの退会を希望する場合には、退会に
必要な本クラブの所定の手続に従い、本クラブに対して退会する
旨を申し入れることによっていつでも退会することができます。

2.退会時にプリペイド残高やポイント累計がある場合であって
も、プリペイド残高やポイント累計が換金、または何かと交換さ
れることはありません。

3.メンバーは、退会前にプリペイド残高やポイント累計を使い
切るよう心掛けるものとし、プリペイド残高やポイント累計を残
したまま退会した場合にはこれらを放棄したものとみなします。

4.メンバーがiモード契約を解約した場合、携帯電話の利用契
約を解約した場合または携帯電話番号を変更した場合には、本ク
ラブを退会したものとみなします。

5.前項による場合で、退会時にプリペイド残高やポイント累計
がある場合であっても、プリペイド残高やポイント累計が返還、
または何かと交換されることはありません。

6.メンバーは、退会前にプリペイド残高やポイント累計を使い
切るよう心掛けるものとし、プリペイド残高やポイント累計を残
したまま本規約本条第4項に定める事象を発生させた場合には、
これらを放棄したものとみなします。

第17条(会員資格の喪失)

1.メンバーに以下の事由のいずれかが認められた場合には、本
クラブは事前に予告することなく直ちにメンバーとしての資格を
喪失させることができます。
(1)虚偽申告が判明したとき
(2)登録情報、プリペイド残高、ポイント累計を改竄したとき
(3)本規約第19条に定める禁止行為を行ったとき
(4)本クラブ・本サービスの管理・運営を妨害したとき、また
は、妨害のおそれある行為をしたとき
(5)過去に本条に基づき会員資格を喪失していることが判明し
たとき
(6)本規約に違反したとき
(7)その他、本クラブがメンバーとして不適切であると判断し
たとき

2.前項に基づきメンバーとしての資格を喪失する場合に、メン
バーがプリペイド残高やポイント累計を有していた場合であって
も、プリペイド残高やポイント累計が返還、または何かと交換さ
れることはありません。

第18条(著作権等)

1.メンバーは、著作権者等の知的財産権の権利者の承諾を得ず
に、本サービスを通じて提供される情報を著作権法で定める範囲
を超えて、複製・譲渡その他一切の方法により使用し、または第
三者に開示することはできません。

2.前項の規定に違反して著作権等の知的財産権に関する紛争が
生じた場合、メンバーは自己の費用と責任において、同紛争を解
決するとともに、本クラブに対して何の損害を与えないものとし
ます。

第19条(禁止事項)

メンバーは、本サービスを利用するに当たって、以下の行為をし
てはなりません。
1)公序良俗違反
2)犯罪
3)虚偽申告
4)法律違反
5)規約違反
6)本クラブ・本サービスの管理・運営を妨げる行為
7)登録情報、プリペイド残高、ポイント累計の改竄
8)ポイントパスまたはCチケットの不正使用

第20条(サービス内容の変更)

1.本クラブは、本サービスを廃止する場合を除いては、理由の
如何を問わず、メンバーに事前に通知することなく、本サービス
の内容の一部または全部の変更または追加することができます。

2.前項の場合、メンバーまたは第三者に損害が生じたとしても
、本クラブはメンバーまたは第三者に対して、一切責任を負わな
いものとします。

第21条(サービスの一時中断)

1.本サービスは、午前3時から午前5時(本クラブのコンピュ
ーターサーバーの時間を基準とします)までの間は、サービスを
中断しております。

2.本クラブは、以下の場合には、メンバーに事前に通知するこ
となく、本サービスの提供を中止または一時中断することができ
ます。

(1)システムの保守、点検、修理、変更を定期的または一時的
に行う場合
(2)火災、停電、地震、噴火、洪水、津波、落雷等の事情など
により本サービスの提供ができなくなった場合、または提供がで
きないおそれがあると認められた場合
(3)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等の事情などにより本
サービスの提供ができなくなった場合、または提供ができないお
それがあると認められた場合
(4)運営上、管理上または技術上、一時中断することが必要と
なった場合
(5)電気通信設備に障害が認められた場合

3.前項の場合、メンバーまたは第三者に損害が生じたとしても
、本クラブはメンバーまたは第三者に対して一切責任を負わない
ものとします。

第22条(サービス内容の一部中止、廃止)

1.本クラブは、メンバーに事前に通知することなく、本サービ
スの提供を一時中止または廃止することができます。
2.前項の場合、メンバーまたは第三者に損害が生じたとしても
、本クラブはメンバーまたは第三者に対して一切責任を負わない
ものとします。

第23条(サービスの廃止)

1.本サービスを廃止する場合には、本クラブはメンバーに対し
て、一定期間経過後に本サービスを廃止する旨を事前に通知する
ものとします。

2.前項の期間の決定においては、本クラブは、可能な限りメン
バーがプリペイド残高およびポイント累計を使い切ることができ
るために適当と考える期間を設定するよう努めます。

本サービスを廃止する旨を通知した以降、本サービスを廃止する
までの期間は、新たなプリペイドの受付およびポイントの付与の
サービスは行わないものとします。

3.本クラブは、本サービス廃止時点までにメンバーが使い切る
ことのできなかったプリペイド残高およびポイント累計を換金、
または何かと交換しないものとします。

4.本サービスを廃止する場合に、メンバーまたは第三者に損害
が生じたとしても、本クラブはメンバーまたは第三者に対して一
切責任を負わないものとします。

第24条(通知方法)

1.本クラブのメンバーに対する通知は、メンバーの利用するi
モードへのメール送信、または、本クラブのサイト上に掲示する
方法によって行うものとします。

2.本クラブのメンバーに対する通知の効力は、本クラブがメン
バーに対してメールを発信した時点、または、本クラブのサイト
上に掲示した時点で生じるものとします。

第25条(連絡窓口)

1.メンバーから本クラブに対する連絡または問い合わせは、以
下の場所で受け付けます。
名  称:Cmodeセンター
電話番号:0120-156-509

2.前項の連絡または問い合わせに対して回答する必要があると
本クラブが判断した場合には、本クラブが適当と判断した方法に
よって回答するものとします。

第26条(合意管轄)

本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審
の専属管轄裁判所とします。

第27条(協議事項)

本規約に定めのない事項および解釈上の疑義が生じた事項につい
ては、必要に応じてメンバーと本クラブとの間で協議して解決を
図るものとします。

 

  2002年10月16日   岡崎 太郎