今日は気になるお知らせから 商業的広告メールの表示義務について |
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産業経済省は、迷惑メールに関する対応策として、
1月10日付けで特定商取引法に関しての省令一部を改正し、
2月1日から実施することになりました。
どういった場合に適用されるか?
通信販売業者等(内職の広告等を含む)が相手の同意を得ずに
一方的に送りつける商業広告メール全般。
このようなメールには
1)タイトルの最初に「!広告!」との文字を表示しなければ
いけない。
2)メールの受取りを希望しない場合の連絡方法を表示する。
3)事業者の住所・電話番号・電子メールアドレスを表示する。
と規定されました。
ただし、相手の同意を得て送付する場合や、一般情報を主体と
するメールマガジンは上記規制の対象外とのことです。
さらに
違反を繰り返す悪質な業者は、行政処分や罰則も適用される
可能性があります。(あくまで可能性です。)見せしめとして
早い時期に行政処分等出てくる場合もあるでしょう。
また、次の通常国会に提案される法律には、
消費者がメールの受取りを希望しない旨を通信販売業者等に
対して連絡した場合、その消費者に対する広告メールの再度の
送信が禁止されるそうです。
詳しくはの経済産業省のページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/
このような規制が施行される事で随分困る業者もあるでしょうが
消費者保護の視点からも、もっと早くこのような措置が取られる
べきだったのではと思います。
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ここからはITMセミナーを開催して最近感じたこと。
ITMで開催しているセミナー形式では、
どうしても、参加いただいてる方の、会社での業種や職種に
インターネット経験・社会経験等、さまざまなスキルのレベルに
よってセミナー内容の受け取り方、また理解のされ方もさまざま
で、多少の誤解もあるようなので、出来る限りセミナー内での出
来る限りのコミニュケーションおよび、セミナー後の懇親会で
フォロー行っています。
具体的には
参加された方の事業内容および担当されているお仕事、販売経験
や企画経験、メールアドレスの取得状況や利用状況もろもろを
お伺いしています。
また、セミナー以外でも、いろいろな企業の経営者・経営陣の方
とお話する機会も多いのですが、固く、耳と目を閉じ、過去の成
功に固執しご自身の意見考え方を見直す余裕の無さを感じます。
どうやら九州の経営者は萎縮しているのではと感じています。
確かにマイカル・寿屋・K-マートの倒産に失業率の上昇・
リストラ等・とにかく暗い話題が多いのは現実です。
しかし、「笑う門には福来る」「ポジティブシンキング」で
会社を繁栄させるために出来る事はすべてやり尽くす覚悟で
集中しなければ社員・顧客・経営者・関係各社への、責任を
果たすことはできません。
ですからコストを細かく細かく計算し、タイミングを計り、
勇気ある決断と不断の覚悟で、新しい経営改革・販売戦略を
実行し続けなければ、今年を生き残る事さえ、危ない状況では
ないでしょうか?
ですから、経営者はさまざまな戦略の選択肢を複数用意する
ため、あらゆる情報ソースから収集し、その中から柔軟な頭脳の
経営スタッフで吟味検討していかなければいけません。
ITMでは、その選択肢を用意するお手伝いと、少しでも、
元気や勇気を感じていただけるセミナーを運営していきたいと
思っている最中です。