766-薬事法3

さて前回に引き続き薬事法について思うことをまとめたい。

 薬事法で逮捕検挙されれば、もちろん刑事事件である。
 民事事件ではない。行政処分で終わればラッキーだが刑事事件にまで発展
すれば前科一犯になるということだ。


 

 過去のケースでは、指導なしの一発で逮捕された件もある。
タイミングや相手が悪かったなど悔やんでも仕方ない。悪質かどうかの基準
はケースケースで違う。

 いまだ業界の中には、薬事法を軽く考え無茶をしている会社もあるが
実際、代表取締役社長から取締役また実行部隊の責任者まで捕まることを
想像すれば、安易な行動は慎むべきである。

 とくにある程度の資産があるのなら、すべてをパーにすることも充分考え
られる。これは相当の社会的リスクだ。僕の知っているケースでもなかなか
この調子に乗ってしまう体質が治らない場合が多い。

 調子に乗りたい気持ちはわからないでもないが、社員やお客様への還元な
ど、そっちのけで車や不動産または株式投資など自分の資産を増やすことに
しか興味がないのでは悲しい。

 資産量とともに人間の質の向上も忘れないことだ。
 金をいくら持っていても下品ではレベルが知れる。

 ましてや下品さを自分のよさとでも勘違いしている人に会うと疲れる。

 上品さとは身のこなしや知性また服装以外にも

 約束を守ること。
 小さなことにも目を配れること。
 他人への配慮を忘れないこと。
  
 このような人格的なことを忘れてはいけない。

 ようはこのような高い人格の欠如が、どうにか法律を潜ろうなどと考える
始点にある。僕自身20代の頃は世間知らずと若さで「へっちゃら」だった
時代もあったが、さすがにそういうセンスはない。

 稼げれば何でもいいでは哲学がない。

 薬事法以外の法律にしても、違反者がすべて捕まるわけではない。
 スピード違反と同じで、タイミングがある。

 だからといって捕まらなければラッキーで会社は経営できない。
 結局はその人のモラルなのである。

 

  2008年09月18日   岡崎 太郎