076-薬事法と食品衛生法

健康食品の販売や企画に関わって、かれこれ丸10年になるんです

が、10年の間に、薬事法等の法律も変更が相次ぎ、実際、認識が
低い事に反省し、昨日からお勉強中な訳です。

そもそも国の見解としては、健康食品なるものは存在していない
と言ってる事自体にそもそも大きなズレがあるわけです。

今回も厚生労働省の医薬局が出してる文章を読んでいても、
いまだに、健康食品を名称としては認めておらず、

食品(いわゆる健康食品)といった回りくどい呼び方をしてる
訳でなんかおかしいですよね。

ちなみに今回調べた内容は下記のリンク。

■保健機能食品の表示等に関する報告書
http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1211/h1108-1_13.html

■特定保健用食品の表示許可品目一覧
http://www.mhlw.go.jp/topics/0102/tp0221-2a.html

■保健機能食品制度に関する質疑応答集
http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/03/tp0313-2.html


一番理解が薄くこりゃいかんと思ったのが、
平成13年4月より施行されてる、保健機能食品制度について

この中の栄養機能食品という名前。

簡単に言うと、ビタミン12種とミネラル2種・計14種に関しては
決められた表示のみ、栄養の機能については消費者に告知しても
いいですよと言うものなんですね。

ちなみに
カルシウムは、1日摂取量として下限250mg~600mgが製品に入っ
ていれば
「 カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。」と
化粧箱に書いていいですよ。
という事なんですが、言い換えるとこの決められた言い方
つまり
「 カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。」
以外は言っちゃダメということなんですね。

また、たったこの一文をいれるにあたっては必ずセットで
下記の注意喚起表示をしなさいとのこと・・・・

「本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進す
るものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。」 

なんて否定的な文章も表示しないといけないんですよ。
どうです、この注意喚起表示って時代錯誤な感じがしませんか?
健康を増進したいから購入利用するわけなのに・・・

今時一般国民は、カルシウムごときにそんな過剰な期待なんてし
てないですよ。裏返して考えると、よほど業者を信用してないん
でしょうけれど・・・・・

どうもさじ加減が下手と言うのか、奥歯に物がはさまった言い方
と思いませんか?

他の成分について見ていくと・・・・

鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。 

ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 

パントテン酸は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 

ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 

ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。

ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 

ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚と粘膜の
健康維持を助ける栄養素です。

ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 

ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギー産生と皮膚や粘膜
の健康維持を助ける栄養素です。 

ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 

ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化
作用を持つ栄養素です。 

ビタミンDは、腸管のカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助
ける栄養素です。 

ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、
細胞の健康維持を助ける栄養素です。 

葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。
葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。 

以上たった、これだけしか言えないんですね。
しかし食品衛生法であるため薬事法と整合性を取るための
控えめな表現になってしまうのは否めないとしても、この文を
一字一句変更してはいけないというのは、自由競争の風土なんて
許さないって言う事ですよね。

僕は広告に使えるかな?という観点で通達を読んでいるんですが

現状魅力は無いですよね。
でも、今回の法律は健康食品関連業者には悪いほうに働きそう
ですから・・・商品開発担当・企画担当の人は状況を見ながら
対応を常に考えるべきだと思います。

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  2002年05月09日   岡崎 太郎