著作権には、一般的に財産権と著作者人格権として
「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」などがあります。
「公表権」とは自分の作品を公表するか、しないかを決める権利。
「氏名表示権」とは作品を本名またはペンネームで発表するかの権利。
「同一性保持権」とは、勝手に作品を改変することをやめさせる権利です。
また作品を複製する行為に対しての「複製権」や作品を公衆に展示する
「展示権」などもあります。
また後に商品化するなどの翻案する権利である翻案権などもあります。
いかがでしょう。
著作権に少しは興味を持っていただけたでしょうか?
ちなみに著作権は個人であれば没後50年もの長期にわたって保護されま
すが、これは50年経過すれば効力を失効するということです。
ただウォルトディズニー作品はどうなのでしょう。
ウィキペディアから抜粋してみましょう。
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アメリカの著作権法は、ミッキーマウスら主要なキャラクターの著作権が
切れる直前に何度も著作権の保護期間が延長されており、一企業の都合で
法律を改変させる強引さに対し皮肉を込めて「ミッキーマウス保護法」とも呼ばれている。
これは著作権を保持することで、キャラクターに対するライセンス料など
の名目で多額の金銭を徴収することができるからだ。
一旦消滅すると、それらの金銭を徴収する権利(財産権)も喪失し、多大
な経済的損失を伴うことになります。
また同人誌やファンサイトなどの二次創作の世界では、ディズニー社の
著作権に対する厳しい態度を考慮し、ディズニー社に関連する二次創作物は
執筆・発行は避けられている。
ウォルトが著作権に敏感になったのは、ミッキーマウス以前の看板キャラ
クターだったうさぎの「オズワルド」の版権がすべて配給側であるユニバー
サルだったという過去の苦い経験からきている。そのためウォルト死後も
会社の方針として残り続けている。
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ここで言われているとおり、アメリカでは1976年の改正に続き1998年に
著作権延長法が成立し、著作物の保護期間が死後70年、公表後95年に改正
されました。
日本でも映画著作物は2003年から公表後70年に延長されました(著54条)
ただしディズニークラスだと、著作権切れしたものを他人が勝手に使用
すると、不正競争防止法など他の法律を絡め、差し止め請求や損害賠償請求
される可能性があります。個人であるウォルトの没後もディズニー社という
会社が存在しているから起きるわけですね。
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さて広告制作において、よく問題になるのは著作権者は誰かということ
問題です。クライアントから制作料をもらっているわけですから、
その広告物はクライアントのモノかそれともクリエイターのモノかです。
感覚的にはクライアントに著作権があるように感じますが、
あくまで制作者であるクリエイターに帰属した権利です。ただし上下の
力関係でそう権利を主張することはできませんが、クリエイターの制作した
作品をクライアントが勝手に改変して二次使用するのは行き過ぎなのです。
この問題の解消のためには、権利を明確にした契約を双方で結ぶのが一番
と考えられます。あまりクライアントを刺激しない内容であっても何もない
よりはマシですね。
せめて、自分の作品集や展覧会への出品などに問題がない文面は欲しい
ところです。
文面については弁理士と個別に相談することが望ましいと思います。